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11のアンチ・ドーピング規則違反

アンチ・ドーピング規則違反

禁止物質がアスリートの検体から検出されることだけでなく、検査を拒否・回避する行為、ドーピングを計画する行為、ドーピング・コントロールを妨害する行為も、「アンチ・ドーピング規則違反(Anti-Doping Rules Violation: ADRV)」となります。

1.採取した尿や血液に禁止物質が存在すること
制裁期間:4年

ドーピング検査で採取された尿や血液から、禁止物質が検出されると規則違反となる。

意図的であるかないか、自らに落度があるかないか等に関わらず、アスリートの体内に禁止物質やその代謝物、マーカーが存在した場合には、アンチ・ドーピング規則違反となる。
アスリートは、常に体内に摂り入れるものに責任を持たなくてはならない。

対象:アスリート

Code 2.1

競技者の検体に、禁止物質またはその代謝物若しくはマーカーが存在すること

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2.禁止物質・方法の使用または使用を企てること
制裁期間:4年

禁止物質・方法の使用を企てたり、実際に使用するとアンチ・ドーピング規則違反となる。

たとえ、禁止物質が採取された検体(尿や血液)から検出されなくても、禁止物質・方法の使用を企てたことが証明されると、アンチ・ドーピング規則違反となる。

対象:アスリート

Code 2.2

競技者が禁止物質若しくは禁止方法を使用することまたはその使用を企てること

関連リンク

3.ドーピング検査を避ける、拒否、実行しないこと
制裁期間:4年

ドーピング検査の回避、拒否、不履行は、アンチ・ドーピング規則違反となる。

アスリートは、自身がクリーンであることを証明するために、いつでも・どこでも検体採取に応じる責務がある。

対象:アスリート

Code 2.3

競技者による検体の採取の回避、拒否又は不履行

回避・不履行とは?

  • ドーピング検査の通告後、検査を拒否すること
  • DCO(ドーピング・コントロール・オフィサー)やシャペロン(DCOの指示に従い、通告と検査室への誘導を行う者)を意図的に避ける・逃げること
  • DCOの指示に従わず、検査の手続きを行わない・終わらせないこと
  • ドーピング検査におけるアスリートの責務を果たさないこと

予約した飛行機の時間に間に合わない等、検査に応じない理由にはならない!

4.居場所情報関連の義務を果たさないこと
制裁期間:2年

RTPに登録されたアスリートが、居場所情報の提出や更新の義務を果たさなかった場合の「提出義務違反」及び「検査未了」を12か月の間に3回累積すると、アンチ・ドーピング規則違反となる。

対象:アスリート

Code 2.4

競技者による居場所情報関連義務違反

5.ドーピング・コントロールのいかなる過程において不正干渉をすることまたは不正干渉を企てること
制裁期間:4年

ドーピング・コントロールに関わるどの側面であったとしても、意図的に妨害・介入すること(不正干渉)は、アンチ・ドーピング規則違反となる。

ドーピング・コントロールとは、検査の一連の流れや、TUE、検体の分析、結果管理等の全ての段階及び過程のこと。

対象:アスリートサポートスタッフ

どんなことが「不正干渉」の行為?

ドーピング・コントロールの過程における意図的な妨害または妨害を企てることを指す。結果管理手続き中に発生する不正行為等も含まれる。例は以下の通り。

  • TUE申請の書類・聴聞パネルに提出する書類を偽造する
    虚偽の内容を記載・提出・証言する
  • 検体の成分を操作する
  • DCOやシャペロンを脅す
  • 検体採取の妨害を企む
  • 検査キットを故意に壊す
Code 2.5

競技者またはその他の人が、ドーピング・コントロールの一部に不正干渉を施し、または不正干渉を企てること

6.正当な理由なく禁止物質・方法をもっていること
制裁期間:4年

治療のための使用等の正当な理由を証明できない場合、禁止物質・方法を保有することはアンチ・ドーピング規則違反となる。

対象:アスリートサポートスタッフ

「正当な理由」とは?

  • アスリートがTUEを取得しており、そのTUEにもとづいて禁止物質・方法を保有している場合
  • アスリートが、TUE申請の判断や受領の少し前に治療上の理由により保有している場合
  • アスリートが、医師の処方箋にもとづくと証明できる場合
  • サポートスタッフがアスリートへの緊急時の医療治療行為として禁止物質を保有する場合

以上の「正当な理由」は、アスリートやサポートスタッフが照明する必要がある。

サポートスタッフの役割と責務

サポートスタッフは、アスリートがアンチ・ドーピングのルールに違反しないように指導する立場で、お手本となる人湯がある。この違反項目に該当しなかったとしても、自身の責務と矛盾するような個人的な行動はするべきではない。

Code 2.6

競技者又はサポートスタッフが禁止物質又は禁止方法を保有すること

7.禁止物質・方法を不正に取引し、入手しようとすること
制裁期間:4年

アスリートやサポートスタッフが禁止物質・方法を販売すること、与えること、輸送、送付、配送すること、またはそれを企てることは、アンチ・ドーピング規則違反となる。

対象:アスリートサポートスタッフ

Code 2.7

競技者またはその他の人が、禁止物質若しくは禁止方法の不正取引を実行し、または不正取引を企てること

8.アスリートに対して禁止物質・方法を使用または使用を企てること
制裁期間:4年

アスリートに対して、禁止物質・方法の提供、供給、管理をすること、または使用や使用の企てに参加することは、アンチ・ドーピング規則違反となる。

対象:アスリートサポートスタッフ

Code 2.8

競技者に対して禁止物質若しくは禁止方法を投与すること、若しくは投与を企てること

9.アンチ・ドーピング規則違反を手伝い、促し、共謀し、関与する、または関与を企てること
制裁期間:2年

アスリートやサポートスタッフが、アスリートに対して禁止物質・方法の使用を支援したり、企んだり、企みを助けることはアンチ・ドーピング規則違反となる。

また、禁止物質・方法の使用をそそのかしたり、隠すこと、意図的な違反への関与、物理的・心理的な支援もアンチ・ドーピング規則違反となる。

対象:アスリートサポートスタッフ

Code 2.9

競技者またはその他の人が、違反関与を行い、または違反関与を企てること

10.アンチ・ドーピング規則違反に関与していた人とスポーツの場で関係を持つこと
制裁期間:2年

特定の対象者を自身のコーチやトレーナーにする等、トレーニング上のサポートを受けたり、サービス(戦術、栄養、治療等)を受けたり、求めたり、スポーツの場で関わることは、アンチ・ドーピング規則違反となる。

対象:アスリートサポートスタッフ

特定の対象者:以下のいずれかに該当する人

  • アンチ・ドーピング規則違反によって、資格停止期間中の人
  • アンチ・ドーピング規則違反とされる行為に対して、刑事上・職務上の手続きにおいて有罪判決を受けた人
Code 2.10

競技者またはその他の人が特定の対象者と関わること

11.ドーピングに関する通報を阻止したり、通報者に対して報復すること
制裁期間:2年

ドーピング行為を通報・情報提供する人を通報を理由に通報者が不利益になるようなことを行うのは、アンチ・ドーピング規則違反となる。

対象:アスリートサポートスタッフ

  • ドーピング行為を見、聞き、知り、発見した時に"Speak Up"=匿名で通報することは、アスリートの権利!
Code 2.11

競技者またはその他の人が、当局への通報を阻止し、または当局への通報に対して報復する行為

アンチ・ドーピング規則違反の適用

アスリートに適用される違反

Code 2.1 採取した尿や血液に禁止物質が存在すること

Code 2.2 禁止物質・方法の使用または使用を企てること

Code 2.3 ドーピング検査を拒否、避ける、実行しないこと

Code 2.4 居場所情報関連の義務を果たさないこと

アスリートとサポートスタッフ、その他の人に適用される違反

Code 2.5 ドーピング・コントロールのいかなる過程において不正干渉をすることまたは不正干渉を企ていること

Code 2.6 正当な理由なく禁止物質・方法を持っていること

Code 2.7 禁止物質・方法を不正に取引し、入手しようとすること

Code 2.8 アスリートに対して禁止物質・方法を使用または使用を企てること

Code 2.9 アンチ・ドーピング規則違反を手伝い、促し、共謀し、関与する、または関与を企てること

Code 2.10 アンチ・ドーピング規則違反に関与していた人とスポーツの場で関係を持つこと

Code 2.11 ドーピングに関する通報を阻止したり、通報者に対して報復すること

アンチ・ドーピング規則違反に対する制裁

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