18歳未満アスリートの検査対応
18 歳未満のアスリートは、「未成年(Minor)」の年齢のカテゴリーとして、世界アンチ・ドーピング規程において定義されます。
18歳未満のアスリートも、いつでも・どこでも、ドーピング検査の対象となり、国際基準に基づき検査が行われます。ドーピング検査の対象となり、ドーピング検査を受けることは、「クリーンアスリート」として証明する絶好のチャンス!
検査における権利と責務をよく理解し、いつドーピング検査の対象になっても、自信をもって対応できるようにしておくことが、「真のチャンピオン」への道です。
ドーピング検査における、18歳未満のアスリートへの配慮:アスリートとして「できること」
18歳未満のアスリートは「未成年 (Minor)」として保護するために、ドーピング検査において「できること(権利)」があります。
ISTI ANNEX B
できること(権利)
- 同伴者を立ち会わせる権利
18歳未満のアスリートは、ドーピング検査の際に、成人を立ち会わせることができる、「権利」があります。
立ち合いはいつから・いつまで?➡ドーピング・コントロール・オフィサー(検査員: DCO)が検査の対象者として18歳未満のアスリートを通告した時から、ドーピング検査が終了するまで、全てのプロセスで、同伴者を立ち会わせることができます。
どのように立ち合いをしてもらうの?➡検査員 (DCO)に、「同伴者と一緒に検査を受けたい」、ことを伝えましょう。DCOが許可したら、同伴者を連れてきて、一緒に検査を受けることができます。
同伴者は誰ができる?➡アスリート自身が指名をする、18歳以上の「成人」であれば誰でも務めることができます。例えば、監督、コーチ、保護者など、自身が信頼できる方を指名するようにしましょう。*DCOが許可をする必要があります。
なぜ同伴者が立ち合いをするの?➡同伴者は、ドーピング検査が国際基準に則り行われているか、アスリート側の立場でDCOを監視する重要な役目があります。信頼のおける方に、あらかじめ相談をするなどをしましょう。
アスリートは、いつでも・どこでも検査を受ける「責務」があります。「同伴者がいないから検査を受けない」ということは<検査拒否 Code 2.3>として問われ、アンチ・ドーピング規則違反になる可能性があります。
- ドーピング検査での、18歳未満アスリートの尿検体採取の立ち合い
アスリートがすること
- 尿検体を提供する。その際にDCOは、尿がアスリート本人からのものであるか目視で確認をします
ドーピング検査を受けるときは、常に18歳以上の成人の同伴者がDCOを監視することができます。
同伴者がすること
- 同伴者は、アスリートの尿検体の採取の確認をしているDCOを、監視することができます。尿検体を提供するアスリートを直接確認・観察できるのは、DCOだけです。同伴者は、アスリートの要請がない限り、排尿を直接観察することはできません。
- 尿検体を提供する。その際にDCOは、尿がアスリート本人からのものであるか目視で確認をします
- 『18歳未満競技者親権者 同意書』を提出する
18歳未満のアスリートは、アスリート本人とアスリート自身の親権者が署名をしたドーピング検査についての「同意書」を、アンチ・ドーピング機関(*日本の場合は、JADA)に提出する必要があります。
アスリートがすること *大会出場時に18歳未満である場合*
- 参加する競技大会の情報(大会要項、エントリーシート等、大会主催者からの情報)を必ず事前に確認し、アスリートと親権者が『18歳未満競技者親権者 同意書』に署名をする
- 検査対象となった際、署名をした『同意書』をDCOへ提出をする
- 同意書の提出は1回のみ。同意書の提出後、再びドーピング検査の対象となった場合は、DCOに既に同意書を提出済みであることをドーピング検査時に伝える
18歳未満の親権者がすること
- 18歳未満のアスリートが競技大会に出場する際に、大会関連の情報をアスリートと一緒に確認する
- 『18歳未満競技者親権者 同意書』をダウンロード、アスリートと親権者が署名をする
- アスリートが競技大会に参加する際に、『同意書』を持参するように促す
- ドーピング検査会場において親権者が署名した『同意書』の提出ができない場合、検査実施後7日以内に、JADA事務局へ郵送にて提出してください。親権者が署名した『同意書』の提出がなかった場合でも、ドーピング・コントロール手続に一切影響はありません。
- 国際競技大会については、国際競技連盟(IF)が指定する方法に従ってください。