世界中のアスリートやスポーツ関係者らの意見を集約してつくられた、
全世界・全スポーツ共通のルールです。
CODE では、アスリートのクリーンでフェアなスポーツに参加する権利を守り、
スポーツの価値を守り育むことを目的とし、
アスリートやサポートスタッフ、スポーツ機関が果たすべき役割と責務と、
違反項目、各種の手続き等を定めています。
の権利
役割と責務
- クリーンスポーツに参加する条件として、アスリートの役割と責務(やらなくてはならないこと)
アスリートの役割と責務CODE
第21条
- ルールを理解し守る
- いつでも・どこでも検査に対応
- 身体に摂り入れるものに責任を持つ
- アスリートとしての自分の立場と
責務を伝える - 過去の違反を正直に伝える
- ドーピング調査に協力
- サポートスタッフの身分を開示
7.サポートスタッフの
身分を開示
アンチドーピング機関に求められた場合、
自身のサポートスタッフの身分を明かすこと
アンチ・ドーピング規則違反CODE
第2条
-
1.
採取した尿や血液に禁止物質が存在すること
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2.
禁止物質・禁止方法の使用または使用を企てること
-
3.
ドーピング検査を拒否または避けること
-
4.
居場所情報関連の義務を果たさないこと
-
5.
ドーピング・コントロールを妨害または妨害しようとすること(文章の偽造、虚偽の証言の提供も含む)
-
6.
正当な理由なく禁止物質・禁止方法を持っていること
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7.
禁止物質・禁止方法を不正に取引し、入手しようとすること
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8.
アスリートに対して禁止物質・禁止方法を使用または使用を企てること
-
9.
アンチ・ドーピング規則違反を手伝い、促し、共謀し、関与する、または関与を企てること
-
10.
アンチ・ドーピング規則違反に関与していた人とスポーツの場で関係を持つこと
-
11.
ドーピングに関する通報者を阻止したり、通報に対して報復すること
「文章の偽造、虚偽の証言の提供を含む」
が追加
「関与を企てること」
が追加
11.ドーピングに関する通報者を阻止したり、
通報に対して報復※すること※通報する本人、家族、友人の身体、精神、経済的利益を脅かす行為を含む
ドーピング行為を知り・聞き・発見した際に“SpeakUp”=報告することは、アスリートの権利!
クリーンアスリートを守り、スポーツの真なる価値を守るため、
意図的な違反や重大な違反等に対するより厳しい制裁
-
規則違反が「意図的でない」と自身で証明することが必要に
「意図的ではない」ことの証明は、禁止物質の摂取・使用の経路(どのように体内に入ったのか)を全て自分で立証できること
-
特別もしくは例外的な加重となる事情があった場合、2年間を上限とする追加の資格停止期間がさらに加えられる
-
複数回の違反や悪質な違反以外にも、
標準の制裁期間の上限が
永久まで引き上げられた
要保護者とレクリエーション競技者には、柔軟な対応。
過誤の度合いにより、最長で2年間の制裁へ
- 16歳に達していない者
- 18歳に達しておらず、かつRTPに含まれたことがなく、オープンカテゴリー*で国際競技大会で競技をしたことがない者
- 年齢に関係なく、アスリートが国籍を有する国の法律において、
法的能力が十分でないと認定されている者
*オープンカテゴリー=年齢区分に限定された大会以外
*要保護者の定義は、16-17歳の「エリート/ハイパフォーマンス」アスリートには適用されない
- 「国際のレベル」または「国内のレベル」競技者に含まれていたことがある者
- 国際競技大会において、国を代表したことがある者
- RTP(登録検査対象者リスト)やTP (検査対象者リスト)に登録され、居場所情報を提出したことがある者
- 自分自身がクリーンであることを証明-いつでも・どこでも検査に対応!!
- 提出期限はQuarter(四半期)ごとに「15日」〆切
- 居場所は常に更新、正確で詳細な情報の登録が必要
JADAの居場所情報提出の期限は、
Quarterごとに「15日」!
情報は必ずアップデート、正確に。
IF(国際競技連盟)からQuarter〆切が15日より前に指定されている場合は、IFのルール(提出期日)に従うこと。
直ぐにわかる提出・更新 → CHECK! 提出・更新 → 詳細CHECK!濫用物質CODE
第4.2.3条
スポーツの領域以外で、社会において使用される頻度が多くあるため(濫用されている)、禁止物質として具体的に特定される物質のこと
(例:コカイン、ヘロイン、 MDMA、テトラヒドロカンナビノール/THC)他の物質も今後 指定される可能性がある
濫用物質が起因となる違反は、
①競技会外での使用、
➁競技力向上とは無関係であることを、
アスリート自身が立証した場合、
制裁期間=3か月
特定方法CODE
第4.2.2条
競技力向上以外の目的のために使用される可能性が高い方法
特定方法による違反の場合、
意図的であると2年、
意図的でないとけん責(制裁期間なし)
になる可能性がある
- 病気やケガの治療を目的のため、禁止物質・禁止方法を使用しなくてはならない(他に治療方法がない)場合で、JADAかIFが特例として承認し、TUEが付与された場合にのみ、その使用が認められます
- 使用が承認されるためには、TUEを取得するための条件を満たすことが必須です
同意書
- 未成年(CODE上、「Minor=18歳未満」と定義)アスリートを守るための「親権者の同意書」
18歳未満の競技者は全日本レベルの大会へ参加する際、
親権者の署名した同意書を大会に持参し必ず携帯!
-
18歳未満の競技者は、ドーピング検査の対象となった場合に、検査を担当する検査員(DCO)に、親権者のサインが入った「同意書」を提出
再びドーピング検査の対象となった場合は、「既に提出済み」とDCOに伝える
-
ドーピング検査室(DCS) でDCOに親権者のサインが入った「同意書」の提出ができない場合は、検査7日以内に、JADA事務局へ郵送にて提出
親権者の同意書の提出がなかった場合でも、 ドーピング・コントロール手続に一切影響はありません